公益社団法人福井青年会議所 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 本会議所は、公益社団法人福井青年会議所(Junior Chamber International Fukui)と称する。

(事務所)
第2条 本会議所の主たる事務所を福井市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会議所は、青年が英知と勇気と情熱をもって能動的に活動できる機会を提供することにより、会員の連携と指導力の啓発を通じて社会奉仕の進展や国際理解の深化による地域社会の健全な発展を図り、もって青年の自立と社会の連帯がいきいきと相和する明るい豊かな社会の実現に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会議所は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)暮らし易い社会の形成や地域社会の健全な発展に寄与する事業
(2)次世代を担う子ども達の心身を成長させ、地域を愛する心や、道徳心を育む事業
(3)教育・スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達や豊かな人間性の涵養に寄与する事業
(4)国際相互理解及び国際貢献を促進し、地域の国際交流に寄与する事業
(5)指導力啓発や能力開発によって地域社会を牽引する人材を育成する事業
(6)その他、本会議所の目的達成のために必要な事業
2 前項の事業は、福井県内で行うものとする。

(運営の原則)
第5条 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的とした事業は行なわない。
2 会員は、本会議所を特定の政党のために利用してはならない。

第3章 会員

(会員の種別)
第6条 本会議所の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員  福井市及びその周辺の地域に住所または勤務先を有する20歳以上40歳未満の青年で、理事会において入会を承認された者。ただし、事業年度中に40歳に達した場合は、当該事業年度の終了する日まで正会員としての資格を有する
(2)賛助会員 本会議所の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人又は団体で、理事会で承認された者
(3)特別会員 40歳に達した年の事業年度の終了する日に正会員であった者で、所定の手続きを経た者

(入会金及び会費の納入義務)
第7条 会員は、別に定める資格規程に基づき、入会金及び会費を所定の期日迄に納入しなければならない。ただし、特別会費は必要に応じ総会においてこれを定める。

(会員の権利)
第8条 正会員は、本定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。

(会員の義務)
第9条 会員は、本定款に定めるもののほか、定款その他の規程を遵守し、本会議所の目的達成に必要な事業に協力する義務を負う。

(任意の退会)
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 年度の途中で退会しても既納の会費は返還しない。また、会費納入前に退会届を出してもその期の会費は納入しなければならない。

(除名)
第11条 正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会において、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の3分の2以上の多数をもって、当該会員を除名することができる。
(1)この定款又は諸規程に違反したとき
(2)本会議所の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為があるとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により、正会員を除名しようとする場合は、当該正会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名をする旨の通知をし、除名の決議を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。
3 本条の規定により除名が議決されたときは、その会員に対し通知するものとする。

(会員資格の喪失)
第12条 本会議所の会員は、次の事由により、その資格を失う。
(1)退会したとき
(2)会費納入義務を履行しないとき
(3)出席義務を履行しないとき
(4)総正会員が同意したとき
(5)当該会員が死亡し、又は解散したとき
(6)被後見人又は被保佐人になったとき
(7)除名されたとき

第4章 総会

(構成)
第13条 本会議所の総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1)正会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事長及び副理事長、専務理事の選定及び解職
(4)理事及び監事の報酬等の額
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)理事会において総会に付議した事項
(9)その他総会で決議するものとして法令又は本定款に定められた事項

(開催)
第15条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヵ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、理事会の決議に基づき副理事長が招集する。

(議長)
第17条 総会の議長は、理事長又は理事長の指名した正会員がこれに当たる。

(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した正会員のうちから指名された議事録署名人2名が前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第21条 本会議所に、次の役員を置く。
(1)理事 20名以上40名以内
(2)監事 1名以上4名以内
2 理事のうち1名を理事長、5名以内を副理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 本会議所の役員は、正会員でなければならない。ただし、監事はこの限りではない。

(役員の選任及び選定)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長並びに専務理事は総会の決議によって理事の中から選定する。
3 その他、役員の選任に関して必要な事項は、別に定める規程による。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会議所を代表し、その業務を執行する。理事長に事故ある時は予め理事会にて定めた順序に従い副理事長がその職務を代行する。副理事長及び専務理事は、本会議所の業務を分担執行する。
3 理事長及び副理事長並びに専務理事は、3箇月に1回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会議所の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第25条 理事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。
2 監事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年1月1日に就任し、選任された翌々年の12月31日に任期が満了する。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって、解任することができる。

(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、正会員の資格を有しない監事には、報酬を支給することができる。
2 前項但し書きの報酬額の算定方法は、1ヶ月10,000円を上限とし、理事会及び総会への出席があった場合これを支給する。ただし、当該監事が報酬を辞退した場合は、これを支給しない。

(直前理事長等)
第28条 本会議所に、任意の機関として、直前理事長1名、顧問及び特別顧問若干名並びに名誉顧問5名以内を置くことができる。
2 直前理事長は、前年度の理事長がこれにあたる。
3 顧問及び特別顧問並びに名誉顧問は理事会において推薦し、総会で決定する。
4 直前理事長、顧問及び特別顧問並びに名誉顧問の任期は、第25条第1項の規定を準用する。
5 直前理事長、顧問及び特別顧問並びに名誉顧問の解任は、第26条の規定を準用する。
6 直前理事長、顧問及び特別顧問並びに名誉顧問は無報酬とする。

(直前理事長等の職務)
第29条 直前理事長、顧問及び特別顧問の職務は次のとおりとする。
(1)直前理事長は、理事長の経験を活かし、業務について必要な助言を行う。
(2)直前理事長は、理事長の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、理事会における議決権を有しない。
(3)顧問及び特別顧問は、理事長の諮問に応じ、必要な助言を行うことができる。

(責任の免除)
第30条 本会議所は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第6章 理事会

第31条 本会議所に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。

(権限)
第32条 理事会は次の職務を行う。
(1)本会議所の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)その他法令で定められた事項

(種類及び開催)
第33条 理事会は、定例理事会と臨時理事会の2種とする。
2 定例理事会は毎月1回開催する。
3 臨時理事会は次の各号の何れかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった5日以内に、その請求の招集が発せられない場合に、その請求した理事が招集したとき。

(招集)
第34条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、副理事長が理事会を招集する。
3 前項の規定にかかわらず、前条3項3号により理事が招集する場合はその理事が、理事会を招集する。
4 理事長は、前条3項第2号に該当する場合は、その請求の日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
5 理事会を招集するときは、開催日の5日前までに、各理事、直前理事長及び各監事に対して、会議の日時、場所及び目的である事項を通知しなければならない。
6 前項にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長又は理事長の指名する理事がこれに当たる。
2 理事長に事故があるときは、副理事長の互選により、議長の職を担うものを決定する。

(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長が出席しなかった場合は、出席した理事及び監事がこれに記名押印する。

第7章 例会及び委員会等

(例会)
第38条 本会議所は、その目的に必要な事項を調査し、研究し、または実施するために原則として毎月1回例会を開催する。
2 例会の運営は、理事会において別に定める運営規程によるものとする。

(委員会等の設置)
第39条 本会議所は、その目的達成に必要な事項を調査研究し、審議し、または実施するために委員会を置く。また、必要に応じて室及び会議体を置くことができる。
2 委員会等の運営は、理事会において別に定める運営規程によるものとする。

(委員会の構成)
第40条 委員会は、委員長1名、副委員長、幹事及び委員各若干名をもって構成する。
2 委員長及び副委員長は、理事長が理事会の承認を得て任命する。但し、委員長は理事の中から選任しなければならない。

第8章 資産及び会計

(財産の種別及び管理)
第41条 本会議所の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、本会議所の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産は、本会議所の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。

(事業年度)
第42条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第43条 本会議所の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第44条 本会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第45条 理事長は、認定法施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

(資産の団体性)
第46条 本会議所の会員は、その資格を喪失した場合において、本会議所の資産に対し、いかなる請求もすることができない。

第9章 基金

(基金)
第47条 本会議所は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、本会議所が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、法人法第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第48条 本定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第49条 本会議所は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(解散後の会費)
第50条 本会議所は、解散後であっても総会の決議を得てその債務を完済するに必要な限度において会費を徴収することができる。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第51条 本会議所が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第52条 本会議所が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 事務局

(事務局の設置)
第53条 本会議所の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には所要の事務局員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。

第12章 公告の方法

(公告の方法)
第54条 本会議所の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由により前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第13章 情報公開及び個人情報の保護

(情報の公開)
第55条 本会議所は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、法令の定めるところによる。

(個人情報の保護)
第56条 本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、法令の定めるところによる。

第14章 雑則

(委任)
第57条 本定款に定めるもののほか、本会議所の運営に必要な規程等については、理事会の議決により、別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の理事長は後藤正邦とする。
3 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

公益社団法人日本青年会議所     公益社団法人日本青年会議所 北陸信越地区協議会 公益社団法人日本青年会議所 北陸信越地区 福井ブロック協議会 一般社団法人 熊本青年会議所 日下部・グリフィス学術・文化交流基金
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